派遣って有給休暇を取得できるの?

働き方

派遣社員として働く方の中には、正社員やアルバイトと違い有期雇用のため有給休暇って使えないのでは?
と有給取得について疑問をお持ちの方もいるかと思います。
有給休暇が取得できれば、計画的に旅行や休暇を取ることができますよね。

そこで今回は、派遣社員の有給休暇についてお伝えします!

■派遣社員も有給休暇を取得できる?

結論から申し上げると、派遣社員も有給休暇を取得できます!!

労働基準法にも『使用者は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』と定められております。そのため一定の条件を満たせば派遣社員でも有給休暇を取得できます。

□有給休暇は派遣先・派遣会社どちらから付与される?
派遣社員は登録している派遣会社と雇用契約を結んでいます。
そのため、派遣社員の有給休暇は登録している派遣会社から付与されることになります。

■有給休暇の付与条件

では有休休暇はどのような条件で付与されるのでしょうか?
有給休暇は、次の2つの条件を満たすことで付与されます。

【条件①】6ヶ月以上継続勤務している
有給は登録しているだけでは、付与されません。
派遣先の勤務初日を1日目とし、6か月以上勤務を継続する必要があります。

【条件②】6か月間の全労働日中、8割以上の出勤
意外と見落としがちなのが、出勤割合。
出勤日が8割に満たない場合、有給休暇は付与されません。

□有給の付与日数
有給の付与日数は勤続年数・1週間の労働時間・1週間の労働日数によって異なります。
フルタイム勤務の場合、付与日数は次の通りになります。

  • 6か月:10日
  • 1年6か月:11日
  • 2年6か月:12日
  • 3年6か月:14日
  • 4年6か月:16日
  • 5年6か月:18日
  • 6年6か月以上:20日

■有給休暇の消滅

有休休暇の有効期限は法律(労働基準法115条)で定められています。
有休休暇の消滅は、有給付与から2年後。
消滅前に慌てて使おうとして、全部消費しきれなかった…。派遣先に迷惑を掛けた…。ということがないように、有給休暇は計画的に消費しましょう。

また派遣社員の場合、次の派遣先との間に空白期間があると有給が消滅してしまうケースもあります。
空白期間は、派遣会社によって異なるため派遣先を変更する場合、有給の消滅について派遣会社に確認しておくと安心です。

■派遣社員の有給注意点

派遣社員の場合、雇用期間の定めによって半年以上勤務したとしても有給休暇が付与されないケースがあります。

<例>
3か月間の雇用契約の後、実務空白期間があり再度3か月の雇用契約を交わした場合

上記の例の場合、6カ月間の勤務をしていますが、6か月間中に実務空白期間があります。
実務空白期間がある場合、継続した6か月間の勤務とみなされず3か月の勤務とみなされるため、有給休暇は付与されません。

■有休休暇取得の際の疑問

最後に有休休暇取得における良くある質問をご紹介します。

□有給取得は義務?
2018年に制定された働き方改革関連法案により、年5日以上の有給取得が義務化されました。
付与された全日程を取得しなければならないわけではありませんが、最低年5日取得しなければなりません。
計画的に取得しましょう。

□好きな日に取得できるの?
有給は派遣社員が希望する日程で取得をさせなければならないと定められています。
派遣先の出勤メンバーや仕事量にもよりますが、原則自分の好きな日で取得ができます。
ただし取得に際に正常な業務運営を妨げる場合、他の時季に取得するよう変更することができます。(時季変更権)
繁忙期や欠員が多いタイミングでは、時季変更権が有効になるケースもあり、希望日での取得が難しいこともあります。

□取得理由の申請は必要?
取得理由の申し送りは原則不要です。
企業側から理由を求められても伝える必要はありません。

□派遣先に有給を取得する旨は伝えるべき?
有休休暇は、登録している派遣会社から付与されます。
そのため、派遣先には休暇の旨を伝えるだけでOK!
わざわざ有給休暇を使う旨を伝える必要はありません。

有休休暇は法律で定められた労働者の権利の1つ。
計画的に有休を取得し、プライベート充実に役立ててくださいね♪

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