転職時の社会保険の引き継ぎ方法とは?

働き方

社会保険は加入条件に該当する場合、給料から天引きされます。
しかし、「転職の時の社会保険の加入手続きや、切り替えについてどうすればよいか分からない・・・。」そんな方も多いのではないでしょうか??

そこで今回は、いざという時に困らないように・・・
転職を考えている女の子に向けて”転職時の社会保険の引き継ぎ方法”をお伝えします!

「これから転職を予定している!」という方は、ぜひチェックしてくださいね☆

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。:+*転職に伴う前会社での社会保険の手続きはどうする?*+:。

まずは転職に伴い、今の勤め先を退職する場合の手続きについて確認していきましょう♪

従業員は、退職に伴い保険証を会社に返却しなければなりません!
しかしその他の社会保険の脱退手続きは、会社のほうで手続きを進めてもらえます。
そのため、従業員自ら何か書類の記入や提出をしなければならないということはないため、安心してくださいね。

求められる対応は保険証の返却だけなので、特段難しい作業ではありません。
しかし次の3点においては注意が必要です!「ついうっかり!」ということがないように気を付けましょう♪

●保険証は退職日の翌日から使えない●

保険証は、社会保険に加入している期間だけ使用できます。
反対に退職日から1日でも過ぎてしまうと、使用することが出来なくなってしまうのです!
万が一間違えて使用してしまうと、加入していた健康保険から全額支払いを求められ保険料適応まで色々と面倒な手続きが必要になってしまうことも。。。
「間違えて使ってしまった!」ということがないように、退職日に合わせ返却できるように用意しておいてくださいね💛

●被扶養者の保険証も返却が必要●

意外にも忘れがちな家族の保険証。
被扶養者がいる場合、被扶養者も扶養者の翌日から保険証を使えなくなってしまうんです!

また扶養者の保険証返却と一緒に被扶養者の保険証も返却しなければなりません。
返却のし忘れや、回収が遅くならないように気を付けましょう!

●紛失している場合●

返却しようと思ったけれど「紛失して見当たらない~!」なんてこともありますよね💦💦
保険証を紛失して返却が難しい場合は、健康保険組合指定の『健康保険被保険者証 滅失(回収不能)届』を提出しましょう。

人事担当者や公式ホームページから指定用紙の受け取り、もしくはダウンロードができますよ♪

。:+*新しい企業(転職先企業)での社会保険の手続き*+:。

新しい企業(転職先企業)では、新しい社会保険への切り替え手続きが必要になります。

切り替え手続きには「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
健康保険資格喪失証明書は、前職で保険証を返却したタイミングで交付される書類。
新しい職場に提出するまでは無くさないようにしてくださいね♪

健康保険資格喪失証明書を提出すれば、転職先企業で加入の手続きを進めてくれるため、具体的な手続きを求められることはないでしょう。

●保険証はいつもらえるの?●

転職時の社会保険の引き継ぎで気になるのは、「いつ、保険証を交付してもらえるのか??」ですよね。
手元に保険証がないと、急な病気やケガでの受診においてもどうすれば良いか分からず不安に感じられてしまいますよね。。。

新しい保険証は、転職後1~3週間前後で交付されます。
万が一交付までに受診の予定がある場合は、保険証の代わりに「健康保険被保険者資格証明書」を提出することで代用できます。
保険証が手元にない期間に受診を予定している場合は、会社に健康保険被保険者資格証明書の発行を依頼するようにしてくださいね。

。:+*退職から再就職まで期間が空く場合はどうする??*+:。

中には退職から再就職まで期間が空くケースもあるでしょう。
その場合は、次のような手続きが必要です。

●任意継続する●

任意継続は、前職の社会保険を2年間継続できる制度です。
ただし加入は、次の条件に該当する場合のみ。

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

参考:全国健康保険協会

保険料は固定となりますが、会社と折半していた金額も実費負担になってしまいます。
そのため支払額が2倍になってしまいます。「保険料が高額になって支払いがシンドイ・・・」なんてことにならないように、予めいくらぐらいの保険料を支払わなければならないのか確認しておくと安心ですよ。

●国民健康保険に加入する●

国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内にお住まいの自治体の窓口で手続きをおこないます。

●家族の扶養に入る●

下記条件に該当する場合、家族の扶養に入ることも可能です。

  • 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
  • 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
参考:全国健康保険協会

退職後に期間が空く場合は、上記いずれかの選択ができます!
しかしいずれも検討する期間が短いため、退職が決まったタイミングでどれを選ぶか決めておくようにしてくださいね♪

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。:+*転職時の社会保険の引き継ぎ方法 まとめ*+:。

転職時の社会保険の引き継ぎ方法は、次の通り。

  • 前職:保険証の返却・健康保険資格喪失証明書の受け取り
  • 転職先:健康保険資格喪失証明書の提出・保険証の受け取り

特段、具体的な手続きは必要ありませんが、間違えて前職の保険証を使用することがないように注意しましょう。また、転職先企業から保険証を交付される前に医療機関にかかる場合なども注意が必要ですよ!

もし手続きや対応が分からない場合は、人事担当者に確認をしたり、保険協会のサイトをチェック・問い合わせしてみるのも良いでしょう。

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