みなさんは『再就職手当』という給付金をご存知でしょうか?
実は意外にも知られていない制度であり、受給対象にも関わらず“知らない”“申請していない”ために、せっかくの手当をもらい損ねている可能性があるんです!!
そこで今回は、再就職手当について、その概要を解説すると共に、派遣社員も適応されるのか解説したいと思います♪
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。:+*再就職手当とは?*+:。
再就職手当とは、雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度のこと✨
再就職手当の額は次の通りです。
- 支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の70%の額
- 3分の1以上残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の60%の額
早く再就職すると、より給付率が高くなります。
更に、再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。
。:+*再就職手当の受給対象は?*+:。
派遣社員でも再就職手当は、条件を満たすことで受給することができることが分かりましたね!!
なお、派遣社員が再就職手当を受給するにあたっては、次の8つの条件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
。:+*再就職手当を受給するには?*+:。
再就職手当を受給するには、自身で手続きを行わなくてはなりません💦
自身が受給の対象か分からない人もまずはハローワークに足を運び、手続き方法や受給対象なのか確認すると良いでしょう💕
下記は、再就職手当を受給するための一般的な手順です。
- MYPAGEより「採用証明書」を申請し、必要書類をハローワークに提出
- ハローワークで失業認定を受け、「再就職手当支給申請書」を受け取る
- MYPAGEより「再就職手当支給申請書」を申請し必要書類を送付、事業主欄を記入してもらう
- 「再就職手当支給申請書」の申請者欄の必要事項を記入し、ハローワークに「雇用保険受給資格証」と一緒に提出する
- ハローワークから「支給決定通知書」が送付され、書類に記載の支給決定日に支給決定額が指定口座に振り込まれる
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。:+*派遣に再就職したら再就職手当を申請しよう!*+:。
派遣への再就職も条件を満たすことで再就職手当の対象になります✨再就職手当は、失業保険給付金の代わりに受け取れるお祝い金のようなもの。
「制度を知らなかった!」では非常に勿体ないため、自身の該当しそうであれば、ぜひハローワークに足を運んでみてくださいね♪