絶対忘れてはダメ!ふるさと納税のワンストップ特例制度の期限はもうすぐ!

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年末と言えば、ふるさと納税についての話題を耳にすることもあるでしょう💕
すでに年の初めに申し込んだ人もいれば、「これから駆け込みで申し込みをする!」という人もいるかと思います。

今回は、知っておきたい”ふるさと納税のちょっぴり便利なシステム”についてご紹介したいと思います✨

ふるさと納税を申し込む時によく聞く『ワンストップ特例制度』。
ふるさと納税についての確定申告が簡単にできる制度ですが、利用している人や詳しく説明できる人は、意外と少ないのではないでしょうか?

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みのこと✨
このワンストップ特例制度を利用できるのは、次の2つの条件に該当する人。

  • ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者
  • 1年間でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である人

派遣社員の場合、殆どの方が上記の条件に該当するのではないでしょうか?
簡単にふるさと納税の寄付金控除を受けられるため、ふるさと納税を行う際はぜひ利用しましょう💕

下記に該当する人は、ふるさと納税以外の確定申告が必要なためワンストップ制度を利用できません。間違ってワンストップ特例制度を選択することないように注意しましょう!

  • 個人事業主の方
  • 不動産収入がある方
  • 年収または給与所得が2,000万円を超える方
  • 給与所得は1つの会社からだが給与以外の副収入が20万円以上ある方
  • 医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける方
  • 1年間で6自治体以上にふるさと納税をした方

ここでは、具体的にワンストップ特例制度を利用する際の手続きの流れを紹介します。

まずは申請に必要な書類を用意しましょう!
申請に必要な書類は、次の通りです。

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  • 本人確認書類

寄附金税額控除に係る申告特例申請書は、各自治体から郵送されるか自治体や総務省のホームページでダウンロードすることもできますよ。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書の必要事項を記入しましょう!
記入例は、自治体や総務省のホームページ、ふるさと納税ポータルサイトなどで確認できますよ。

必要事項を記入した申請書と本人確認書類を自治体に送付します。
なお、申請期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。

もし期日までに書類の到着が間に合わない場合は、自分で確定申告をしなければなりません💦
記入漏れや記入間違いがないように、確認の上期日までに郵送しましょう◎

ふるさと納税は、各自治体1年中受け付けています。
そのため、特段申し込みの期限は定められていません。
しかし1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税を行った分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。
そのため、多くの人は12月31日までにふるさと納税の手続きを済ませようとします。

納税額については収入や配偶者の有無などによって異なりますが、総務省のホームページやふるさと納税ポータルサイトなどに控除額を計算できるシミュレーターがあるため、ぜひ試算してみてくださいね✨

ふるさと納税のワンストップ特例制度は、煩わしい確定申告の手続きを代行してくれる嬉しい制度。
派遣社員の場合、利用条件に該当するケースが多いため、ぜひふるさと納税をする際は、利用してみてくださいね♪

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