工場の仕事で怪我をしました。。その場合の手続きとは?

働き方

工場での仕事は、普段見かけないような重機や危険な薬品を扱うイメージを持つ女の子も多いかもしれません。
また「重たい部品を運んだり、運搬のためにクレーンや台車を使ったりするのではないか?」と想像する人もいるでしょう。

普段触らないような機械を扱ったり重たい物を運んだりする中で、ケガをしてしまわないか心配になってしまうこともあるかもしれませんよね💦

そこで今回は、職場で万が一ケガをしてしまった時の対処・手続き方法についてお伝えしたいと思います!

工場でのケガが全て労災として扱われるわけではありません!
まずは、労災に該当するケースを紹介します。

業務労災とは、仕事中に発生したケガや病気のうち、業務上の事由により生じたケガ・病気のことを言います。
なお、同じ工場で業務上の事由でケガをしたとしても、労災の認定を受けるためには、使用者と労働者で雇用関係があるとみなされなければなりません!
派遣社員の場合は、派遣会社と雇用契約を結んでいるため、労災と認定されます。しかし業務委託契約を結んでいる場合は、労災の対象にはならないため注意しましょう。

通勤労災とは、下記の3つの移動を合理的な経路と方法で行った際に発生した病気・ケガのことを指します。
下記に該当しない場合は、認定が下りないこともあることを理解しておきましょう。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 住居と単身赴任との間の往復

実は、工場でケガをした場合でも、労災と認められないケースもあります。。。
主に次のようなケースに該当する場合は、労災と認められない可能性が考えられます。

  • 退勤後通勤経路外の飲み屋さんで飲み会をし、帰宅時に交通事故に巻き込まれた
  • 依頼された業務外の行為を独断で実行し被災した場合
  • 故意的に犯罪行為を犯し被災した場合
  • 労働者自ら災害を誘発させた場合 など

主に故意的に事故や災害を引き起こし被災した場合や、自ら被災したとみなされる場合は労災とは認定されません!また通勤時に事故に巻き込まれケガをした時でも、買い物や飲み会などで寄り道をした場合、労災認定が下りないことも💦

なお、労災が認定されなかった場合、医療費は全て自己負担となります。

労災申請の方法は次の手順で行います。
いざという時のために、全体的な流れを把握しておきましょう✨

  • 労災の発生を勤め先企業に報告する
  • 労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
  • 労働基準監督署長において調査が行われる
  • 労災に認定されると保険給付を受けられる

認定を受けたあとは、療養補償給付(治療費)・休業補償給付・障害補償給付請求など、各保険ごとに申請期日や方法が異なります。
厚生労働省のホームページなどで詳しく解説しているため、時間がある時に目を通しておいてくださいね💛

参考:厚生労働省「労災保険 請求(申請)できる保険給付等」

なお労災は、被災した派遣スタッフに代わり雇用関係を結んでいる企業が代わりに手続きを進めることもできます!派遣社員の場合、登録している派遣会社が代わりに手続きを進めることも可能ですよ。
ただし、派遣先企業にも労働基準監督署長への報告義務があります。そのため、派遣会社から派遣先に労働災害があった旨の報告がなされることを理解しておきましょう。

派遣先の工場でケガをした場合、業務上の事由であれば労災として認められるケースが大半。

労災かどうかは労働基準監督署長が判断するため、派遣先企業の担当者に「労災ではない」と言われたとしても、状況からみて労災だと感じた場合は、労働基準監督署に直接足を運び労災申請の相談をしましょう!

また労災の申請は、派遣会社が代行することも可能です◎
「手続きの方法が分からない」「心身上の理由で自身での申請が難しい」などの場合は、派遣会社に申請の代行や相談をするようにしてくださいね♪

万が一のケガ・事故のためにも、労災が発生した後の一連の流れを理解しておくことはとっても大切なこと。
ぜひ時間がある時にでも労災時の対応方法について確認してみてくださいね💕

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