工場で働き始めたけど、いつから有給休暇が使えますか?

働き方

新しい仕事を始める際、気になるのは有給について。
規定通りに有給を使えるのか?と気になる人も多いですよね。

そこで今回は、「工場で働き始めたけど、いつから有給休暇が使えますか?」という疑問にお答えします✨

有給休暇は、年次有給休暇とも呼ばれ、労働者に休暇を与える制度です。雇用形態に関係なく、労働基準法で定められた基準を満たす従業員に付与されます。
通常、仕事を休むとその日の給与は支払われませんが、有給休暇を使用した場合は給与が支払われます。

前述の通り、有給休暇は大切な労働者の権利であり、リフレッシュや休息を目的として提供される制度です。
ここでは、有給休暇に関する詳細なルールを解説します✨

有給休暇は、年に5日以上の取得が義務付けられています。
大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月以降、年10日以上の有給休暇を付与している従業員に対して、年に5日以上の有給休暇取得が義務付けられるようになりました。
労使協定を締結すれば、時間単位でも有給休暇を取得できます。また、半日単位年休という制度もありますよ。

正社員の有給休暇は、入社してから半年経過した段階で10日付与されます。その後、勤務年数に応じて有給の日数は増えていきます。最大6年半以上勤務すると毎年20日ずつ付与されます。
パートやアルバイトのように1週間当たりの出勤日数や1日あたりの勤務時間がフルタイムにならない場合は、労働基準法によって比例付与されます。

派遣社員は、派遣会社と雇用関係を結びます。
そのため、有給は派遣会社から付与されることを覚えておきましょう。
有給に関する問い合わせや有給消化に関する希望は派遣会社の担当者に伝えるようにしてくださいね。

有給の日数は、次の通りです。

入社経過期間有給取得数
0.510
1.511
2.512
3.514
4.516
5.518
6.5以上20

画像引用:厚生労働省

特別休暇は、企業が独自で設けている休暇制度であり、法律で定められた休暇ではありません。
企業が自由に導入することができ、目的や付与日数などは企業ごとに異なります。
慶弔休暇、夏季・冬季休暇、リフレッシュ休暇、バースデー休暇、ボランティア休暇などがあります。

年次有給休暇は労働基準法で定められた制度で、全労働日の8割以上勤務した労働者に付与されます。
勤続年数に応じて所定の休暇が付与され、有給として取扱われます。

有給は勤務半年が経過したタイミングで付与されます。
しかし付与されるには、8割の出勤が必要であり、1日の勤務時間や1週間あたりの出勤日数によって付与される日数が変わります。

有給について確認したい場合や有給の取得を希望する場合は、派遣会社の担当者に相談・確認してくださいね。

関連記事

特集記事

TOP