この時期になると、よく耳にする確定申告の話。
『確定申告=自営業・フリーランス』と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
中には年末調整との違いが分からない…。という方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、派遣スタッフの確定申告について、その詳細をお伝えします♪
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。:+*派遣社員も確定申告は必要なの?*+:。
派遣社員の場合、派遣会社が年末調整を実施してくれるため、年末調整でその1年の税金を申告が完了すれば確定申告をする必要はありません♪
しかし副業や、住宅ローン控除申請、ふるさと納税など、税金の申請はその年の収入にかかる給与だけではなく様々なケースが含まれます。そのため、派遣社員であっても確定申告が必要なケースもあるため注意が必要です!!
まずは、派遣社員であっても状況に応じて確定申告が必要な旨を覚えておくようにしてくださいね💛
。:+*確定申告が必要な派遣社員のケース*+:。
では、具体的にどんなケースに該当する場合、確定申告が必要なのか?
そもそもの大原則として、給与所得者であっても次の事例に該当する場合は、確定申告をしなければなりません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
参考:国税庁
上記を踏まえ派遣社員が確定申告をしなければならないケースを事例別にご紹介します☆彡
●副業の所得が20万円以上●
派遣の給与以外に副業収入があり、その所得金額が年間20万円を超える場合、確定申告をしなければなりません!
ギグワークやフリーランスなど、副業をお持ちの方は、自身が確定申告の対象か確認しておいてくださいね。
●給与の年間収入金額が2,000万円を超える人●
派遣社員の場合、対象可能が限りなく限定されますが、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合は、会社の年末調整対象から外れることになります。
そのため、自分で確定申告が必要です!
●ふるさと納税をした●
ふるさと納税をおこなった場合も確定申告が必要です。ただし、ふるさと納税申込時に「ワンストップ特例制度」を利用している方は、確定申告の必要はありません。
「ワンストップ特例制度」を利用せず、ふるさと納税を申し込んだ場合は、寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)が必要です!
ふるさと納税をした場合は、紛失しないよう、寄附金の受領証(領収書)の保存を忘れないようにしてくださいね。
●医療費控除・住宅ローン控除がある●
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超え、10万円を超えた分が控除の対象となる制度です。
また『住宅借入金等特別控除』いわゆる住宅ローン控除を受けたい場合にも確定申告が必要です!
前年にかかった医療費や住宅に関わる費用はつい忘れてしまいがち。。。
ぜひこのタイミングで申告忘れがないかどうか振り返ってみてくださいね💛
。:+*確定申告が必要か分からない場合はどうするの?*+:。
自分が確定申告が必要なのか?分からない方も多いかと思います。
そのような方は、自治体の税務署や自治体窓口にて相談できますよ。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
期限ギリギリの申請にならないように、余裕を持って手続きを進めてくださいね♪
参考:国税庁
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。:+*派遣スタッフの確定申告 まとめ*+:。
原則派遣スタッフの確定申告は不要です。
しかし次のケースに該当する場合は、確定申告が必要になります。
- 副業の所得が20万円以上
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- ふるさと納税をした
- 医療費控除・住宅ローン控除がある
他にも細かく確定申告が必要な事例があるため、『派遣社員だから』と言って確定申告を見送らないように、必要に応じて確定申告ができる体制を整えておくと安心ですよ♪