派遣って健康保険はどうなるの?

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万が一の怪我や病気の医療費負担を軽減してくれたり、高額医療を一定の上限金額で受けられたりと、日常生活を送る上で必要不可欠な健康保険。
しかし派遣社員として働く場合、健康保険の加入はできるのでしょうか?
しっかり者の派遣女子ほどに気になる健康保険の加入可否。

今回は、製造派遣で働く人の健康保険に加入するための条件をお伝えします!

■健康保険の加入条件

日本は「国民皆保険制度」が導入されており、日本国民は何らかの公的医療保険に加入しなくてはなりません。
代表的な公的医療保険は、自営業の人やフリーランスの人が加入する「国民健康保険」と、サラリーマンなど民間企業に勤めている人が加入する「健康保険」の2種類があります。

派遣社員の場合は、一定の条件を満たしていれば健康保険に加入できます。

□健康保険の加入条件

健康保険の加入条件は下記2通りあります。

<条件1>
1つめは、雇用契約期間が2ヵ月を超え、
かつ1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の場合。

<条件2>
2つめは、上記に該当しなくても、下記の5要件を全て満たしている場合。

1週の所定労働時間が20時間以上である
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金の月額が88,000円以上である
・学生でない
・常時501人以上の健康保険の被保険者を使用している派遣会社、

 もしくは500人以下で健康保険への加入について、労使合意した派遣会社に勤めている

参考:厚生労働省

■雇用契約期間2ヵ月の壁

健康保険の加入条件には大前提として2ヵ月以上の雇用契約期間を定めなければなりません。
しかし、たとえ2か月以上勤務していたとしても健康保険の加入条件に該当しない場合もあります。
加入できると思っていたけれど、加入できなかった。。。
ということがないように、ケースごとの事例を確認しておきましょう!

□ケース1

雇用契約を2ヵ月とした上で派遣契約を結んだ場合(その後の契約更新なし)
この場合は雇用契約期間が2ヵ月以下となるため、健康保険には加入できません。

□ケース2

雇用契約を2ヵ月とした上で派遣契約を結び契約満了を迎えるにあたり、再度雇用契約期間2ヵ月で契約を更新した場合。
この場合は、通算の雇用契約期間が4ヵ月になり、最低雇用期間である2カ月を超えるため、更新後のタイミングから健康保険に加入できるようになります。

□ケース3

雇用契約を2ヵ月とした上で派遣契約を結び契約満了を迎えるにあたり、別の派遣先と雇用契約期間2ヵ月で契約を結んだ場合。
この場合は、2カ月間の別の雇用契約をそれぞれ結ぶということになります。そのため、健康保険の加入はできません。

□ケース4

雇用契約を3ヵ月とした上で派遣契約を結んだけれど、体調不良や家族の介護などで半分ほどしか出勤出来なかった。
この場合は、雇用契約の条件に記載されている条件を基に健康保険の加入可否が決まるため、実際の出勤が条件に伴っていなくても雇用契約は3か月となり2か月を超えるため保険の加入は可能になります。

一昔前であればフルタイム勤務が通常だった派遣社員も働き方の多様化や人手不足解消を背景に、時短や週3・4出勤など柔軟な働き方を選択できるようになりました。そのため、自分が健康保険の加入対象になるのか分からない・・・。
という方も多いかもしれません。

健康保険は、万が一の怪我や事故の医療負担を軽減してくれる大切な制度。
派遣契約を結ぶにあたり、ご自身が健康保険の加入の対象になるのか分からない場合は、派遣会社の担当者に確認するようにしましょう!

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